大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(す)9 決定

右被告人Aに対する強盗致死、強盗被告事件(当註昭和二六年(あ)第三四〇二

号)について、昭和二六年一二月二八日当裁判所のした上告棄却決定に対し、申立

人から判決訂正の申立があつたが、理由がないので、裁判官全員一致の意見により、

次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和二七年二月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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