最高裁判所第二小法廷 昭和26(す)9 決定
右被告人Aに対する強盗致死、強盗被告事件(当註昭和二六年(あ)第三四〇二
号)について、昭和二六年一二月二八日当裁判所のした上告棄却決定に対し、申立
人から判決訂正の申立があつたが、理由がないので、裁判官全員一致の意見により、
次のとおり決定する。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和二七年二月四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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右被告人Aに対する強盗致死、強盗被告事件(当註昭和二六年(あ)第三四〇二
号)について、昭和二六年一二月二八日当裁判所のした上告棄却決定に対し、申立
人から判決訂正の申立があつたが、理由がないので、裁判官全員一致の意見により、
次のとおり決定する。
本件申立を棄却する。
昭和二七年二月四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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